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2020年10月14日

遺言について㉞(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


        





本日は雲の多い空模様ですが、





いいお天気となりました☀





         





  





②自筆証書遺言の作り方についての続きです!





        





自筆証書遺言の作成後は自分で保管するため、





紛失・亡失する、





発見者によって廃棄・隠匿・改ざんが行われる





危険もないとはいえません。





  





また、スタッフブログ:遺言について㉜、





スタッフブログ:遺言について㉝にいてお話したとおり、





 遺言書を発見した場合は、





 遺言書の封印・未封印にかかわらず、





 家庭裁判所において「遺言書の検認」が必要となり、





「検認」を受けなければならないという面倒もあります。





平成30年7月に成立した法律により、





自筆遺言証書を法務局で保管する制度が新設され、





令和2年7月10日より施行している





『自筆証書遺言書保管制度』を利用すれば、





紛失等の危険はなく、検認も不要となります。





    





ただし、この制度は、





自筆証書遺言の保管を行うだけなので、





自筆証書遺言の内容が適正かまではチェックされません。





自筆証書遺言の方式に反するなどの理由で





ご自身だけで完結するのではなく、





専門家のチェックを受けることおすすめいたします。





ぜひお気軽にご相談ください(*^^)





  





次回へ続きます!





   





本日もお疲れさまでした(^ ^)/~





     


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