2020年10月14日
遺言について㉞(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲の多い空模様ですが、
いいお天気となりました☀
②自筆証書遺言の作り方についての続きです!
自筆証書遺言の作成後は自分で保管するため、
紛失・亡失する、
発見者によって廃棄・隠匿・改ざんが行われる
危険もないとはいえません。
また、スタッフブログ:遺言について㉜、
スタッフブログ:遺言について㉝にいてお話したとおり、
遺言書を発見した場合は、
遺言書の封印・未封印にかかわらず、
家庭裁判所において「遺言書の検認」が必要となり、
「検認」を受けなければならないという面倒もあります。
平成30年7月に成立した法律により、
自筆遺言証書を法務局で保管する制度が新設され、
令和2年7月10日より施行している
『自筆証書遺言書保管制度』を利用すれば、
紛失等の危険はなく、検認も不要となります。
ただし、この制度は、
自筆証書遺言の保管を行うだけなので、
自筆証書遺言の内容が適正かまではチェックされません。
自筆証書遺言の方式に反するなどの理由で
ご自身だけで完結するのではなく、
専門家のチェックを受けることおすすめいたします。
ぜひお気軽にご相談ください(*^^)
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^ ^)/~
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