2020年10月16日
遺言について㊱(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は快晴☀ですが、
今朝は気温が下がりとても寒かったです(> <)
前回の続き、
③秘密証書遺言の作り方についてです。
秘密証書遺言は
「証書に署名し押印」すれば、
自筆証書遺言のように自書である必要はなく、
他人に書いてもらってもよいし、
パソコン(ワープロ)を使用して作成もしてもよいのです!
(※署名だけはご自分で書かなければなりません。)
しかし、自筆での作成をおすすめします!
なぜなら、遺言書が秘密証書遺言の作成要件を守れず
無効となっても、
「自筆証書遺言としての要件を兼ねていたなら
遺言書として有効になる」からです。
秘密証書による遺言は、
前条(民法第970条秘密証書遺言)に定める方式に欠ける
ものがあっても、第968条(自筆証書遺言)に定める方式を
具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を
有する。(民法第971条)
次回へ続きます!
今週もお疲れさまでした(^ ^)/~
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