2020年10月18日
遺言について㊲(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気です☀
秋晴れが続いています🍂
前回の続き、
③秘密証書遺言の作り方についてです。
できあがった遺言書に署名押印し、
これを封筒に入れて密封し、
遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で封印します。
遺言に署名押印が無い場合、
遺言内の印影と封筒の封印の印影が異なる場合は、
秘密証書遺言は無効になってしまいます。
その封筒(遺言書)を公証役場に持参し、
2人以上の証人に立ち会ってもらって、
その封筒の中身が自分の遺言であること、
その遺言を書いたのは誰であるのか、
その住所・氏名をを述べます。
公証人は差し出された封筒に日付を記入し、
さらにこれに遺言者、証人、公証人それぞれが署名押印して、
その封筒(遺言が入った)を返してもらいます。
もし、作成した遺言書に日付の記載が遺言になかったとしても
封筒に公証人が日付を記載するので、
作成した遺言書内に日付が無いからといって
遺言が無効になることはありません。
次回へ続きます!
明日からお仕事頑張ります(^ ^)/~