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2020年10月18日

遺言について㊲(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


       





本日もいいお天気です☀





秋晴れが続いています🍂





        





前回の続き、





③秘密証書遺言の作り方についてです。





             





できあがった遺言書に署名押印し、





これを封筒に入れて密封し、





遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で封印します。





          





遺言に署名押印が無い場合、





遺言内の印影と封筒の封印の印影が異なる場合は、





秘密証書遺言は無効になってしまいます。





       





その封筒(遺言書)を公証役場に持参し、





2人以上の証人に立ち会ってもらって、





その封筒の中身が自分の遺言であること、





その遺言を書いたのは誰であるのか、





その住所・氏名をを述べます。





公証人は差し出された封筒に日付を記入し、





さらにこれに遺言者、証人、公証人それぞれが署名押印して、





その封筒(遺言が入った)を返してもらいます。





 





もし、作成した遺言書に日付の記載が遺言になかったとしても





封筒に公証人が日付を記載するので、





作成した遺言書内に日付が無いからといって





遺言が無効になることはありません。





  





次回へ続きます!





  





 





明日からお仕事頑張ります(^ ^)/~





   


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