2020年10月20日
スタッフブログ:遺言について㊴(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいい天気です☀
穏やかな一日となりました(*^^)v
前回の続きです。
秘密証書遺言の作り方についてお話してきましたが、
遺言書の内容を誰にも知られなくて済み、
遺言書が存在することを証明してもらえるため
相続人に発見される可能性が高まります。
さらに、公証役場にその記録が残りますので、
後日検索が可能になります。
ただ、秘密証書遺言の利用が少ない一番の理由が
「無効」になるリスクがあるためです。
公証役場に行って証明されるのは
「遺言書が存在したこと」であり、
「その内容が有効であること」は担保してもらえないため、
いざ遺言を実行する際に、
方式が間違っていて無効になってしまう・・・
というリスクがついて回ります。
公正証書遺言をした方が
はるかに確実であり、安全といえますね。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^ ^)/~