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2020年10月20日

スタッフブログ:遺言について㊴(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


      





本日もいい天気です☀





穏やかな一日となりました(*^^)v





 





前回の続きです。





       





秘密証書遺言の作り方についてお話してきましたが、





遺言書の内容を誰にも知られなくて済み、





遺言書が存在することを証明してもらえるため





相続人に発見される可能性が高まります。





さらに、公証役場にその記録が残りますので、





後日検索が可能になります。





         





ただ、秘密証書遺言の利用が少ない一番の理由が





「無効」になるリスクがあるためです。





公証役場に行って証明されるのは





「遺言書が存在したこと」であり、





「その内容が有効であること」は担保してもらえないため、





いざ遺言を実行する際に、





方式が間違っていて無効になってしまう・・・





というリスクがついて回ります。





公正証書遺言をした方が





はるかに確実であり、安全といえますね。





    





次回へ続きます!





  





本日もお疲れさまでした(^ ^)/~





  


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