2020年10月28日
遺言について㊺(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気です☀
街路樹の紅葉がきれいです🍁
前回の続き
公正証書遺言の撤回や変更の方法についてです。
公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言は
作成方法によって優劣はなく、
1番新しい遺言が優先されます。
ただし、
公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は
自筆証書遺言の作成上の不備で
遺言が無効になるリスクがあります。
その場合、
遺言が無効になると当然に
撤回も無効になりますので、
公正証書遺言で撤回することをおすすめします。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~
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