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2020年10月29日

遺言について㊻(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


  





本日は低い雲が広がっており、





時折雨がパラパラと降るお天気となりました・・・





   





  





前回の続き





公正証書遺言の撤回や変更の方法についてです。





  





遺言者本人が、





遺言で記載されている財産を





売却・破棄・贈与など生前に処分した場合は、





その財産に限り「生前処分による遺言の撤回」があったことになり、





その遺言は最初からなかったことになります。





※遺言全部が無効になるのではなく、





  処分した財産に該当する部分が無効となります。





  





遺言は、遺言者の最後の意思を尊重するものであり、





遺言の効力が発生するのは、遺言者が死亡したときからです。





遺言をしたからといってきちんと財産を残す必要はなく、





遺言者が健全な限り、





いつでも自由に財産を処分できる、





あるいは新たに遺言をすることができます。





  





次回へ続きます!





 





    





本日もお疲れ様でした(^^)/~ 


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