2020年10月30日
遺言について㊼(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲が広がっていましたが、
青空も見える空模様でした。
足元に目を向けると
街路樹の葉が落ち、晩秋を迎えています🍂
前回の続きです。
前に作成した遺言と
後に作成した遺言の内容が抵触(矛盾)する場合、
その抵触(矛盾)する部分について、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
※抵触とは、前の遺言を失効させなければ
後の遺言の内容を実現することができない程度に
内容が矛盾していることをいいます。
たとえば、
前の遺言書で「●●の土地と▲▲の建物を長男に相続させる。」
後の遺言書で「●●土地を次男に相続させる。」という場合は、
●●の土地に関しては、
後の遺言書の「次男に相続させる。」という内容が
優先することになります。
民法第1023条 前の遺言と後の遺言との抵触等
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、
その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、
遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と
抵触する場合について準用する。
抵触する内容の遺言書が2通以上ある場合には、
一番新しい遺言書が優先し有効となり、
日付の古い遺言書の抵触する部分については
撤回されたものとみなされます。
※遺言全部が無効になるのではなく、
抵触した部分のみが無効となります。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/~