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2020年10月30日

遺言について㊼(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


   





本日は雲が広がっていましたが、





青空も見える空模様でした。





足元に目を向けると





街路樹の葉が落ち、晩秋を迎えています🍂





  





  





前回の続きです。





 





前に作成した遺言と





後に作成した遺言の内容が抵触(矛盾)する場合、





その抵触(矛盾)する部分について、





後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。





   ※抵触とは、前の遺言を失効させなければ





   後の遺言の内容を実現することができない程度に





   内容が矛盾していることをいいます。





   





たとえば、





前の遺言書で「●●の土地と▲▲の建物を長男に相続させる。」





後の遺言書で「●●土地を次男に相続させる。」という場合は、





●●の土地に関しては、





後の遺言書の「次男に相続させる。」という内容が





優先することになります。





  





                                





  





  民法第1023条   前の遺言と後の遺言との抵触等





  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、





  その抵触する部分については、





  後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。





  2 前項の規定は、





  遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と





  抵触する場合について準用する。





                                





  





抵触する内容の遺言書が2通以上ある場合には、





一番新しい遺言書が優先し有効となり、





日付の古い遺言書の抵触する部分については





撤回されたものとみなされます。





※遺言全部が無効になるのではなく、





  抵触した部分のみが無効となります。





  





次回へ続きます!





  





  





今週もお疲れ様でした(^^)/~





  


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