2020年11月12日
遺言について(55)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も快晴です☀
お天気がいいと気温が下がるため、
今朝は寒かったです(> <)
前回の続きます!
遺留分侵害額の請求は、
相続人本人が家庭裁判所に申立てを行います。
当然そのままにしておけば、
時効が発生し後から請求ができなくなります。
相続が発生したこと、及び、
遺留分が侵害されたことを知った日から1年、
もしくは相続が発生した日から10年を経過すると、
時効となってしまいます。
民法第1048条
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与
又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
あくまでも「遺留分を請求する権利」なので
自ら主張しなければいけません。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~~~
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