2020年11月17日
遺言について(57)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりましたが、
吹き抜ける風は冷たいです(> <)
前回の続きです!
あらかじめ遺留分を考慮したうえで、
遺言書を作成しておくことが賢明です。
また、近年では、さまざまな方法で
生前贈与を行う人が増えいます。
相続人になる人へ贈与された財産は、
実際に相続が開始したの際の
遺留分侵害額請求の対象とされる可能性があります。
相続人間の不公平からトラブルが発生しやすく、
せっかく生前贈与をしたとしても、
その一部が、他の相続人へ
持っていかれてしまうことがありうるのです。
生前贈与をされる場合にも、
遺留分として確保しておくべき財産額を
計算しておくことが大切です。
本日もお疲れ様でした(^^)/
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