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2020年11月18日

遺言について(58)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


               





本日は曇り空となりましたが、





日差しも感じれらるお天気でした♪





             





前回の続きです!





          





これまで遺言ついてお話してきましたが、





遺言というと、





なんとなく高齢者のすることのように思われていますが、





満15歳以上ならば未成年者もすることができ、





親権者の同意もいりません。





          





また、どんなに仲の良い夫婦でも





同一の公正証書で共同の遺言をすることはできません。





           





遺言は、遺言をすることも、





それを撤回することも





各自がしなければならないものだからです。





                 





遺言というのは、





本人の自由意志に基づいてするものです。





   





遺言者を騙騙したり、脅したりして無理やり遺言をさせた者、





反対に遺言をするのを妨害した者、





遺言を偽造・変造したり、破り捨てたり、隠した者は、





刑法上の処罰を受けるほか、





民法上も相続人としての資格を奪われ、





また、財産を遺贈させることになった者も





その権利を失ってしまいます。





           





公正証書遺言の場合には、





これらの点を十分にチェックした上で、





本人の自由意思に基づく





本当の気持ちを公正証書に記載しますので、





あとで争いになるようなことはないといえます。





また、公正証書遺言の原本は





公証役場にて保管するため、





紛失や隠されたり、改ざんされたりする心配もありません。





公正証書遺言であれば





家庭裁判所による「検認手続」がいらないため、





最も安全で確実な遺言の方式といえます。





             





自分が築き、守ってきた財産。





「遺言」は遺された家族のためにできるプレゼントです。





 





遺言・生前贈与などのご相談を承っておりますので、





お気軽にお問い合わせください。





        





本日もお疲れ様でした(^^)/~~~


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