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2020年11月17日

遺言について(57)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


                    





本日もいいお天気となりましたが、





吹き抜ける風は冷たいです(> <)





          





              





前回の続きです!





  





あらかじめ遺留分を考慮したうえで、





遺言書を作成しておくことが賢明です。





             





また、近年では、さまざまな方法で





生前贈与を行う人が増えいます。





相続人になる人へ贈与された財産は、





実際に相続が開始したの際の





遺留分侵害額請求の対象とされる可能性があります。





相続人間の不公平からトラブルが発生しやすく、





せっかく生前贈与をしたとしても、





その一部が、他の相続人へ





持っていかれてしまうことがありうるのです。





           





生前贈与をされる場合にも、





遺留分として確保しておくべき財産額を





計算しておくことが大切です。





           





        





本日もお疲れ様でした(^^)/


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