2020年11月18日
遺言について(58)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空となりましたが、
日差しも感じれらるお天気でした♪
前回の続きです!
これまで遺言ついてお話してきましたが、
遺言というと、
なんとなく高齢者のすることのように思われていますが、
満15歳以上ならば未成年者もすることができ、
親権者の同意もいりません。
また、どんなに仲の良い夫婦でも
同一の公正証書で共同の遺言をすることはできません。
遺言は、遺言をすることも、
それを撤回することも
各自がしなければならないものだからです。
遺言というのは、
本人の自由意志に基づいてするものです。
遺言者を騙騙したり、脅したりして無理やり遺言をさせた者、
反対に遺言をするのを妨害した者、
遺言を偽造・変造したり、破り捨てたり、隠した者は、
刑法上の処罰を受けるほか、
民法上も相続人としての資格を奪われ、
また、財産を遺贈させることになった者も
その権利を失ってしまいます。
公正証書遺言の場合には、
これらの点を十分にチェックした上で、
本人の自由意思に基づく
本当の気持ちを公正証書に記載しますので、
あとで争いになるようなことはないといえます。
また、公正証書遺言の原本は
公証役場にて保管するため、
紛失や隠されたり、改ざんされたりする心配もありません。
公正証書遺言であれば
家庭裁判所による「検認手続」がいらないため、
最も安全で確実な遺言の方式といえます。
自分が築き、守ってきた財産。
「遺言」は遺された家族のためにできるプレゼントです。
遺言・生前贈与などのご相談を承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
本日もお疲れ様でした(^^)/~~~
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