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2020年11月19日

遺言執行者について(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


              





本日は朝から冷たい雨が降り続いています☔





   





遺言に遺言執行者として当職の記載があり、





これまで遺言執行者として相続人に代わり





相続の手続き及び遺言の実現に向けた手続きを





行って参りましたが、





先日、無事に業務完了となりました。





               





そこで、『遺言執行者について』お話しします!





お付き合いのほどよろしくお願いいたします。





        





相続開始後、





遺言がない場合は





法定相続分通りに相続するか、





相続人全員で話し合う遺産分割協議で相続の内容を決めます。





             





遺言がある場合は遺言に従って行いますが、





公正証書遺言以外の遺言は、





家庭裁判所において「検認」が必要です。





・法務局保管の自筆証書遺言の場合には検認は不要です。





・公正証書遺言の場合は、





 すぐに相続手続きを開始することができます。





         





遺言に遺言執行者の記載のない場合は、





基本的には相続人が遺言の内容のとおり相続手続きを行います。





遺言に遺言執行者の記載がある場合は





遺言執行者が相続手続き等を行います。





                





必ず遺言執行者を定めなければならない





というわけではありません。





       





次回へ続きます!





   





本日もお疲れ様でした(^^)/~





        


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