2020年11月19日
遺言執行者について(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は朝から冷たい雨が降り続いています☔
遺言に遺言執行者として当職の記載があり、
これまで遺言執行者として相続人に代わり
相続の手続き及び遺言の実現に向けた手続きを
行って参りましたが、
先日、無事に業務完了となりました。
そこで、『遺言執行者について』お話しします!
お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
相続開始後、
遺言がない場合は
法定相続分通りに相続するか、
相続人全員で話し合う遺産分割協議で相続の内容を決めます。
遺言がある場合は遺言に従って行いますが、
公正証書遺言以外の遺言は、
家庭裁判所において「検認」が必要です。
・法務局保管の自筆証書遺言の場合には検認は不要です。
・公正証書遺言の場合は、
すぐに相続手続きを開始することができます。
遺言に遺言執行者の記載のない場合は、
基本的には相続人が遺言の内容のとおり相続手続きを行います。
遺言に遺言執行者の記載がある場合は
遺言執行者が相続手続き等を行います。
必ず遺言執行者を定めなければならない
というわけではありません。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~
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