2020年11月20日
遺言執行者について②(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は朝のうちはパラパラと雨が降っていましたが、
その雨も止み、時折日差しも感じられるお天気でした(^^♪
前回の続きです!
必ず遺言執行者を定めなければならない
というわけではありません。
しかし、遺言執行者が必要な場合があります。
・子の認知をするとき
・推定相続人の廃除または廃除の取消を行うとき
・不動産の遺贈を受けたが、相続人がいないとき、
もしくは、相続人が所有権移転登記に協力しないとき です。
遺言執行者とは、
相続人全員の代理人として、
遺言内容を実現するための必要な手続きをする人です。
つまり、遺言者の意思を実現してくれる人です。
遺言執行者がいなくても
遺言書の効力には全く影響はありませんが、
遺言を確実に実現するという点から考えると
相続人間のトラブルを回避でき、
煩雑な手続きも行ってもらうため、
遺言執行者を指定しておいたほうが
スムーズに相続手続きを終わらせることができるでしょう。
遺言を残すのであれば、
遺言執行者を指定することをおすすめします。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/
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