2020年11月29日
遺言執行者について⑨(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気でした☀
前回の続きです。
遺言執行者への就任を承諾した場合、
どのような手続きを行うのでしょうか。
まずは、遺言執行者に就任したことを
相続人と受遺者全員に通知しなければなりません。
遺言執行者に就任したということを
通知するだけでは不十分です。
遺言書の内容や財産目録などをお知らせします。
○戸籍等の証明書を収集し、相続人を調査
○相続財産を調査し、財産目録を作成
○遺言書の検認の申立て などを行います。
民法第1007条 遺言執行者の任務の開始
遺言執行者が就職を承諾したときは、
直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、
遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
相続人が気付かない間に、
遺言執行を完了することもできてしまいますが、
相続人(とくに、遺言によって利益を得られない相続人)と
遺言執行者との間で、トラブルが起きることもありますので、
遺言執行者は就任通知義務があります。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります(^^)/~
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