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2020年11月30日

遺言執行者について⑩(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


               





本日もいいお天気となりました☀





           





前回の続きです。





遺言執行者に就任したことを





相続人と受遺者全員に通知しなければならず、





遺言書の内容や財産目録などもお知らせします。





 





                





遺言執行者は、





相続財産の目録を作成して相続人に交付義務があります。





相続人の請求があるときは、





その相続人の立会いのもとに財産目録を作成します。





        





  





  民法第1011条   相続財産の目録の作成





         





  遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、





  相続人に交付しなければならない。





          





  2  遺言執行者は、相続人の請求があるときは、





  その立会いをもって相続財産の目録を作成し、





  又は公証人にこれを作成させなければならない。





      





           





公証人に財産目録を作成させる場合、





相続人の立会いが必要となります。





財産目録作成の方式について規定はありませんが、





資産及び負債、作成日付を記載し、





遺言執行者が署名(押印)します。





               





次回へ続きます!





           





本日もお疲れ様でした(^^)/~





                


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