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2020年11月29日

遺言執行者について⑨(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


  





本日もいいお天気でした☀





   





前回の続きです。





 





遺言執行者への就任を承諾した場合、





どのような手続きを行うのでしょうか。





  





まずは、遺言執行者に就任したことを





相続人と受遺者全員に通知しなければなりません。





遺言執行者に就任したということを





通知するだけでは不十分です。





遺言書の内容や財産目録などをお知らせします。





  





○戸籍等の証明書を収集し、相続人を調査





○相続財産を調査し、財産目録を作成





○遺言書の検認の申立て    などを行います。





  









  民法第1007条  遺言執行者の任務の開始
   





  遺言執行者が就職を承諾したときは、





  直ちにその任務を行わなければならない。
 





  2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、





  遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。





   





  





相続人が気付かない間に、





遺言執行を完了することもできてしまいますが、





相続人(とくに、遺言によって利益を得られない相続人)と





遺言執行者との間で、トラブルが起きることもありますので、





遺言執行者は就任通知義務があります。





    





次回へ続きます!





      





また明日からお仕事頑張ります(^^)/~


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