2020年11月30日
遺言執行者について⑩(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きです。
遺言執行者に就任したことを
相続人と受遺者全員に通知しなければならず、
遺言書の内容や財産目録などもお知らせします。
遺言執行者は、
相続財産の目録を作成して相続人に交付義務があります。
相続人の請求があるときは、
その相続人の立会いのもとに財産目録を作成します。
民法第1011条 相続財産の目録の作成
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、
相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、
その立会いをもって相続財産の目録を作成し、
又は公証人にこれを作成させなければならない。
公証人に財産目録を作成させる場合、
相続人の立会いが必要となります。
財産目録作成の方式について規定はありませんが、
資産及び負債、作成日付を記載し、
遺言執行者が署名(押印)します。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~
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