2020年12月02日
遺言執行者について⑪(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気でした☀
晴れの日が続くと、
気温が下がる日も続くので、寒かったです(> <)
前回の続きです。
遺言執行者への就任を承諾した場合の手続きについてです。
遺言とおりに財産の引き渡し・名義変更・分配を行います。
たとえば、
○遺贈があった場合、受遺者に遺贈を受けるかの確認。
(受遺者は遺贈を放棄することができるためです。)
○預貯金の解約または名義変更手続き
○売却して分配する財産場合には、売却手続き
○株式、有価証券等財産の解約または名義変更手続き
○不動産の所有権移転登記手続き など
遺言執行者は、
遺言を執行するに当たって受け取った財産を
相続人や受遺者に引き渡さなければならず、
また、相続人や受遺者のために遺言執行者の名で取得した権利も
移転しなければなりません。
民法第1012条 遺言執行者の権利義務
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な
一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、
遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第644条から第647条まで及び
第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
遺言執行者の権利は
「遺言の内容を実現する」ことであることが明確にされています。
(必ずしも相続人のために職務を行うわけではないということです。)
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~
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