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2020年12月02日

遺言執行者について⑪(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


                  





本日もいいお天気でした☀





晴れの日が続くと、





気温が下がる日も続くので、寒かったです(> <)





         





         





前回の続きです。





遺言執行者への就任を承諾した場合の手続きについてです。





              





遺言とおりに財産の引き渡し・名義変更・分配を行います。





たとえば、





○遺贈があった場合、受遺者に遺贈を受けるかの確認。 





 (受遺者は遺贈を放棄することができるためです。)





○預貯金の解約または名義変更手続き





○売却して分配する財産場合には、売却手続き





○株式、有価証券等財産の解約または名義変更手続き





○不動産の所有権移転登記手続き     など





       





遺言執行者は、





遺言を執行するに当たって受け取った財産を





相続人や受遺者に引き渡さなければならず、





また、相続人や受遺者のために遺言執行者の名で取得した権利も





移転しなければなりません。





    





   





  民法第1012条  遺言執行者の権利義務





          





  遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、





  相続財産の管理その他遺言の執行に必要な





  一切の行為をする権利義務を有する。
  





         





  2 遺言執行者がある場合には、





    遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。





         





  3 第644条から第647条まで及び





    第650条の規定は、遺言執行者について準用する。





              





遺言執行者の権利は





遺言の内容を実現する」ことであることが明確にされています。





(必ずしも相続人のために職務を行うわけではないということです。)





  





  





次回へ続きます!





         





本日もお疲れ様でした(^^)/~





  


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