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2020年12月04日

遺言執行者について⑬(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係




本日もいいお天気となりましたが、


冷たい風が吹いています(> <)


 


前回の続きです。


遺言執行者への就任を承諾した場合の手続きについてです。


 


遺言執行者が遺言の内容を実現するため、


各種手続き、


相続人や受遺者へ引き渡しの執行は


どこまで権限を有しているのでしょうか。


 


前回のブログ:遺言執行者について⑪にて例をあげた、


遺贈についてです。


 


遺言に「〇〇の土地を▲▲に遺贈する」旨の記載がある場合、


遺言執行者は受遺者(遺贈される側)に


遺贈を受けるかどうか意思確認を行い、


受ける場合には遺贈の登記申請ができます。


 


民法第1012条2項のとおり


遺言執行者がある場合には、


遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができます。


 


遺言執行者がいない場合は、


不動産をもらう側(受遺者)と、


不動産を渡す義務を負う側(相続人全員)の共同申請となり、


双方が協力が必要となります。


そのため、相続人以外の人に対して遺贈をする際には、


遺言執行者の指定をしておくことをおすすめします。


 


次回へ続きます!


 


今週もお疲れ様でした(^^)/






































































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