2020年12月04日
遺言執行者について⑬(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりましたが、
冷たい風が吹いています(> <)
前回の続きです。
遺言執行者への就任を承諾した場合の手続きについてです。
遺言執行者が遺言の内容を実現するため、
各種手続き、
相続人や受遺者へ引き渡しの執行は
どこまで権限を有しているのでしょうか。
前回のブログ:遺言執行者について⑪にて例をあげた、
遺贈についてです。
遺言に「〇〇の土地を▲▲に遺贈する」旨の記載がある場合、
遺言執行者は受遺者(遺贈される側)に
遺贈を受けるかどうか意思確認を行い、
受ける場合には遺贈の登記申請ができます。
民法第1012条2項のとおり
遺言執行者がある場合には、
遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができます。
遺言執行者がいない場合は、
不動産をもらう側(受遺者)と、
不動産を渡す義務を負う側(相続人全員)の共同申請となり、
双方が協力が必要となります。
そのため、相続人以外の人に対して遺贈をする際には、
遺言執行者の指定をしておくことをおすすめします。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/
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