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2020年12月17日

スタッフブログ:珍しい登記について②(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

本日もいいお天気となりました☀

最近は気温が下がっていて、

本当に寒いです(> <)

 

 

前回の続きです!

 

賃借権は債権でありながらも登記ができ、
登記を行わなければ、
第三者に対抗することができません。

 

賃借権の設定登記を行うと、

全部事項証明書(登記簿謄本)の権利部(乙区)に

賃料、存続期間、賃料の支払いの時期などが記載されます。

賃借権を設定している目的が建物の所有であるときは、

その旨が記載されるほか、

賃貸借契約の特約に賃借権の譲渡や転貸がある場合は、

その旨も記載されます。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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