2020年12月22日
スタッフブログ:珍しい登記について⑤(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
業務関係
本日もいいお天気となりました☀
相変わらず寒い一日です(> <)
前回の続きです!
借地借家法が適用されるため、
登記を行わなくても第三者に対抗すことができます。
建物(住宅など)の場合は、
引渡しを受けることによって、
賃借権の登記がなくても第三者に対抗することができます。
土地の場合は、
賃借権者がその土地の上に
登記されている建物を所有する
(建物の表題登記・所有権保存登記を行っている)ときは、
賃借権の登記がない場合でも第三者に対抗できます。
このように建物所有を目的とする土地の賃借権と、
建物の賃借権は借地借家法により保護されているため、
賃借権の設定登記をすることは稀といえ、
珍しい登記と呼ばれています。
本日もお疲れ様でした(^^)/~
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