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2020年12月22日

スタッフブログ:珍しい登記について⑤(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

 

 

本日もいいお天気となりました☀

相変わらず寒い一日です(> <)

 

 

前回の続きです!

 

借地借家法が適用されるため、

登記を行わなくても第三者に対抗すことができます。

 

 

建物(住宅など)の場合は、

引渡しを受けることによって、

賃借権の登記がなくても第三者に対抗することができます。

 

土地の場合は、

賃借権者がその土地の上に

登記されている建物を所有する

(建物の表題登記・所有権保存登記を行っている)ときは、

賃借権の登記がない場合でも第三者に対抗できます。

 

このように建物所有を目的とする土地の賃借権と、

建物の賃借権は借地借家法により保護されているため、

賃借権の設定登記をすることは稀といえ、

珍しい登記と呼ばれています。

 

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~

 
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