2020年12月26日
スタッフブログ:遺言執行者について⑰(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係

本日もいいお天気です☀
前回の続きです!
遺言の内容を執行していくための手続き
(財産の引き渡し・名義変更・分配等)が完了すれば、
相続人に遅滞なくその経過と結果を報告しなければなりません。
これで遺言執行者としての業務は完了します。
遺言執行者が行うのは手続き業務がメインとなります。
遺言執行者は相続人全員の代理人として、
遺言の内容のとおりに必要な手続きを行うため、
その遺産を分割する際に意見を言うなどということはありません。
故人の意思のとおり遺言を執行するためのお手伝いとしての位置付けとお考えください。
良い休日をお過ごしください(^^)/