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2021年01月23日

スタッフブログ:相続対策について⑩(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きです!

成年後見制度を開始すると

成年後見人等は、本人の利益を考えながら

契約等の法律行為の代理や

財産を維持管理することになります。

 

「本人の利益のため」というのが前提ですが、

株式投資や不動産購入などはできないとお考え下さい。

成年後見人等は責任をもって

本人の財産を維持管理しなければならず、

このような場合には、

事前に家庭裁判所の許可を得る必要があります。

 

通常の生活に必要な出費であれば問題ないありませんが、

株式投資などは本人の財産を

増やすことができる可能性もあります。

しかし、一方で、損失が発生するリスクもあります。

また、不動産を購入してしまうと、

本人の財産の余力がなくなってしまう可能性もあります。

財産を積極的に増やすことよりも、

現状維持が望ましいと考えるため、

家庭裁判所の許可を得るのは厳しいと思います。

 

次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^)/

 

これまでのブログにて

「後見について」と題し、㉞までお話してきましたので、

こちらもご覧ください(^^)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について⑮(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について⑯(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
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