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2021年01月22日

スタッフブログ:相続対策について⑨(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となり、

雪が解けていました☀

 

前回の続きです!

成年後見人等は、

本人の預貯金や不動産などを把握した上で、

医療費や税金、保険料などの支払を行い、

本人の財産管理の内容(収入・支出など)は

家庭裁判所に定期的に報告し、家庭裁判所の監督を受けます。

 

 

成年後見制度を開始すると

成年後見人等は、本人の利益を考えながら

契約等の法律行為の代理や

財産を維持管理することになります。

 

相続対策として、

現金で年間110万円の生前贈与をしていた場合、
(この場合は、基礎控除の範囲内なので贈与税はかかりません。)

認知症になってしまい、

成年後見制度が開始されると、

「本人の利益のため」というのが前提ですので、

生前贈与を継続することはできません。

 

認知症になる前から

生前贈与を行っていたという事実があっても、

これは本人の利益ではなく、

受贈者の利益となるからです。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~~~

 

 

これまでのブログにて

「後見について」と題し、㉞までお話してきましたので、

こちらもご覧ください(^^)

 
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について⑬(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について⑭(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
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