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2021年01月27日

スタッフブログ:相続対策について⑬(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は昨夜から雪が降り続いていましたが、

午後にはいいお天気となりました☀

 

 

前回の続きです!

 

本人の居住用の不動産であるか否かで手続きが変わります。


 

 

本人の居住用の不動産であるか否かについては、

本人の住民票がどこにあるかだけではなく、

本人の生活の本拠として現在居住しているか、

現在は居住していなくても、過去に生活の本拠となっていたか、

将来、生活の本拠となる予定の不動産であるかによって

判断されます。

 

つまり、現在は施設に入居していても、

将来的には生活の本拠となる予定の不動産については

居住用の不動産と判断される可能性があります。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~~~

 

 

これまでのブログにて

「後見について」と題し、㉞までお話してきましたので、

こちらもご覧ください(^^)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について㉑(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について㉒(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
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