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2021年01月26日

スタッフブログ:相続対策について⑫(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はうっすらと雲が空全体に広がっていますが、

日差しを感じれらる天気です(^^)

 

 

前回の続きです!

本人が元気なうちに始めた株式投資については

そのまま保持するか、解約するかは

成年後見人等の裁量にゆだねられます。

 

本人の生活費や、

本人の手術・入院などに必要な医療費を捻出するために、

成年後見人は

本人の所有する不動産(土地・建物)を売却することができます。

 

 

 

民法第859条の3


成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可


 

成年後見人は、成年被後見人に代わって、


その居住の用に供する建物又はその敷地について、


売却、賃貸、賃貸借の解除又は


抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、


家庭裁判所の許可を得なければならない。


 

 

本人の所有する不動産(土地・建物)を売却する場合、

本人の居住用の不動産であるか否かで手続きが変わります。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~~~

 

これまでのブログにて

「後見について」と題し、㉞までお話してきましたので、

こちらもご覧ください(^^)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について⑲(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
・ スタッフブログ:後見(こうけん)について⑳(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
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