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2021年02月08日

スタッフブログ:相続対策について㉑(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き

特に、贈与(生前贈与)については、

判断能力・意思能力が健在なうちの対策が重要です。

 

意思弁識能力があることが贈与の前提です。
(前回のブログ記載:民法第549条 贈与)

 

成年後見制度を利用すると、

成年後見人は、本人の財産管理や

法律行為の代理を行うことができますが、

本人財産を減らすような行為となる贈与については

行うことができません。

 

元気なうちの「財産管理委任契約」、

本人が認知症などにより

判断能力の低下した際の「任意後見契約」、

判断能力の低下後した際・相続開始した際の対策として

信託契約」を準備しましょう。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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