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2021年02月09日

スタッフブログ:相続対策について㉒(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きです。

 

「財産管理委任契約」、「任意後見契約」、「信託契約」を準備しましょう。


 

 

任意後見契約は、

成年後見制度のうちの「任意後見制度」を利用するに当たって

当事者間で結ぶ契約です。

 

本人が判断能力が十分なうちに、

将来自分の判断能力が不十分になった時の後見人を選び、

認知症などで意思能力が低下した場合の財産管理の内容を

事前に公正証書契約します。

 

後見開始後は、

家庭裁判所が選任した任意後見監督人が、

任意後見人を監督します。

 

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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