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2021年02月12日

スタッフブログ:相続対策について㉔(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

スタッフブログ:相続対策について㉔(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

 

本日もいいお天気となり、雪解けが進みました☀

 

前回の続きです。

「財産管理委任契約」、 「任意後見契約」、 「信託契約」を準備しましょう。

 

信託とは、

自分(委託者)の財産を、

契約などで信頼できる人(受託者)に託し、

受託者が決めた目的に従って管理活用処分し、

その中で託された財産や運用益を

特定の人(受益者)に給付しあるいは財産そのものを引き渡し、

その目的を達成する制度です。

 

 

信託は「信じて、あることを託すこと」です。

 

同じように信頼できる人に

ある事務処理を託す「委任契約」と似ています。

任意後見契約は、この委任契約の一種です。

判断能力があるが、自分のことを自分でできなくなった場合の

任意の財産管理委任契約も、代表的な委任契約です。

信託と委任契約は似ていますが、

信託は様々なニーズに対応できます。

 

 

次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/

 
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