2021年02月16日
スタッフブログ:相続対策について㉘(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はどんよりとした雲が広がっています☁
前回の続きです。
委任では、「契約」を締結する必要があります。
信託では、契約を締結し開始することもできますが、
それ以外の方法でも信託することができます。
◎信託は、当事者の死亡後も信託に影響はない。
委任契約では、
委任者や受任者の死亡は、いずれも契約が終了します。
たとえば、任意後見制度の場合、
任意後見人が死亡すれば、任意後見契約は終了し、
被任意後見人にとって引き続き後見制度が必要なのに、
保護を受けることができなくなります。
信託の場合は、
受託者が死亡しても、次の受託者が決まっていれば、
引き継ぐことができます。
後継の受託者がいない場合でも、
委託者と新しい受託者の合意があれば、
信託を継続することができます。
合意ができなければ、
裁判所によって新受託者を選任することができ、
それまでの受託者の地位を承継し、信託は継続します。
遺言信託のように、委託者の死亡によって始まる信託もあります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続きです。
委任では、「契約」を締結する必要があります。
信託では、契約を締結し開始することもできますが、
それ以外の方法でも信託することができます。
◎信託は、当事者の死亡後も信託に影響はない。
委任契約では、
委任者や受任者の死亡は、いずれも契約が終了します。
たとえば、任意後見制度の場合、
任意後見人が死亡すれば、任意後見契約は終了し、
被任意後見人にとって引き続き後見制度が必要なのに、
保護を受けることができなくなります。
信託の場合は、
受託者が死亡しても、次の受託者が決まっていれば、
引き継ぐことができます。
後継の受託者がいない場合でも、
委託者と新しい受託者の合意があれば、
信託を継続することができます。
合意ができなければ、
裁判所によって新受託者を選任することができ、
それまでの受託者の地位を承継し、信託は継続します。
遺言信託のように、委託者の死亡によって始まる信託もあります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/