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2021年02月16日

スタッフブログ:相続対策について㉘(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はどんよりとした雲が広がっています☁

 

前回の続きです。

委任では、「契約」を締結する必要があります。

信託では、契約を締結し開始することもできますが、

それ以外の方法でも信託することができます。

 

 

◎信託は、当事者の死亡後も信託に影響はない。

 

委任契約では、

委任者や受任者の死亡は、いずれも契約が終了します。

たとえば、任意後見制度の場合、

任意後見人が死亡すれば、任意後見契約は終了し、

被任意後見人にとって引き続き後見制度が必要なのに、

保護を受けることができなくなります。

 

信託の場合は、

受託者が死亡しても、次の受託者が決まっていれば、

引き継ぐことができます。

後継の受託者がいない場合でも、

委託者と新しい受託者の合意があれば、

信託を継続することができます。

合意ができなければ、

裁判所によって新受託者を選任することができ、

それまでの受託者の地位を承継し、信託は継続します。

遺言信託のように、委託者の死亡によって始まる信託もあります。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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