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2021年02月17日

スタッフブログ:相続対策について㉙(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様でしたが、

日差しも感じられるお天気でした⛅

 

前回の続きです。

 

もっと「信託」について知っていただくため、

信託と委任契約を比較してみます!

 

● 託す財産(信託財産)は

「誰のものもない」という独立した財産として扱います。

 

委任契約では、

財産は委任者本人のもので、所有権が移転しません。

 

信託では、

信託財産は委託者本人から受託者の「名義」へとなります。

これは受託者が信託財産を管理・処分するためには、

便宜上管理上そうしているだけであって、

受託者のもの(固有財産)にはなりません。

 

もちろん、「名義」も「管理権限」も受託者へ移しているので、

委託者のものともいえないのです。

 

では、受益者はどうかのか?

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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