2021年02月17日
スタッフブログ:相続対策について㉙(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲の多い空模様でしたが、
日差しも感じられるお天気でした⛅
前回の続きです。
もっと「信託」について知っていただくため、
信託と委任契約を比較してみます!
● 託す財産(信託財産)は
「誰のものもない」という独立した財産として扱います。
委任契約では、
財産は委任者本人のもので、所有権が移転しません。
信託では、
信託財産は委託者本人から受託者の「名義」へとなります。
これは受託者が信託財産を管理・処分するためには、
便宜上管理上そうしているだけであって、
受託者のもの(固有財産)にはなりません。
もちろん、「名義」も「管理権限」も受託者へ移しているので、
委託者のものともいえないのです。
では、受益者はどうかのか?
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
日差しも感じられるお天気でした⛅
前回の続きです。
もっと「信託」について知っていただくため、
信託と委任契約を比較してみます!
● 託す財産(信託財産)は
「誰のものもない」という独立した財産として扱います。
委任契約では、
財産は委任者本人のもので、所有権が移転しません。
信託では、
信託財産は委託者本人から受託者の「名義」へとなります。
これは受託者が信託財産を管理・処分するためには、
便宜上管理上そうしているだけであって、
受託者のもの(固有財産)にはなりません。
もちろん、「名義」も「管理権限」も受託者へ移しているので、
委託者のものともいえないのです。
では、受益者はどうかのか?
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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