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2021年02月18日

スタッフブログ:相続対策について㉚(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も雲の多い空模様で

雪がっ降ったり、時折日差しも感じられるお天気でした!

 

 

前回の続き です。

● 託す財産(信託財産)は

「誰のものもない」という独立した財産として扱います。

 

では、受益者はどうかというと、

受益権(信託財産から生じる利益を受け取る権利)を

取得しただけので、

財産が受益者のものではありません。

 

信託財産を「誰かのもの」であるとすると、

勝手に財産を処分してしまったり、

委託者・受託者・受益者の債権者が財産を差押え等を行うと

財産が奪われてしまうおそれがあります。

 

しかし、信託財産を「誰のものでもない」とすることで、

差押え・強制執行ができないことになります。

 

ただし、受益者の債権者は、

受託権には差押えをすることはできますが、

信託財産を差し押さえることはできません。

 

このように、信託には

信託財産を守ることができる機能(倒産隔離機能)を備えています。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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