2021年02月18日
スタッフブログ:相続対策について㉚(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も雲の多い空模様で
雪がっ降ったり、時折日差しも感じられるお天気でした!
前回の続き です。
● 託す財産(信託財産)は
「誰のものもない」という独立した財産として扱います。
では、受益者はどうかというと、
受益権(信託財産から生じる利益を受け取る権利)を
取得しただけので、
財産が受益者のものではありません。
信託財産を「誰かのもの」であるとすると、
勝手に財産を処分してしまったり、
委託者・受託者・受益者の債権者が財産を差押え等を行うと
財産が奪われてしまうおそれがあります。
しかし、信託財産を「誰のものでもない」とすることで、
差押え・強制執行ができないことになります。
ただし、受益者の債権者は、
受託権には差押えをすることはできますが、
信託財産を差し押さえることはできません。
このように、信託には
信託財産を守ることができる機能(倒産隔離機能)を備えています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
雪がっ降ったり、時折日差しも感じられるお天気でした!
前回の続き です。
● 託す財産(信託財産)は
「誰のものもない」という独立した財産として扱います。
では、受益者はどうかというと、
受益権(信託財産から生じる利益を受け取る権利)を
取得しただけので、
財産が受益者のものではありません。
信託財産を「誰かのもの」であるとすると、
勝手に財産を処分してしまったり、
委託者・受託者・受益者の債権者が財産を差押え等を行うと
財産が奪われてしまうおそれがあります。
しかし、信託財産を「誰のものでもない」とすることで、
差押え・強制執行ができないことになります。
ただし、受益者の債権者は、
受託権には差押えをすることはできますが、
信託財産を差し押さえることはできません。
このように、信託には
信託財産を守ることができる機能(倒産隔離機能)を備えています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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