BLOGブログ

2021年02月19日

スタッフブログ:相続対策について㉛(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいい天気となりました☀

 

前回の続き
もっと「信託」について知っていただくため、
信託と委任契約の比較 です。

 

● 信託では「信託の目的」に重要な意義があります。

委任契約の場合、

委任者の指示した行為をするのが委任の本旨であるため、

受任者は指示に従う義務があります。

 




民法第644条  受任者の注意義務

受任者は、委任の本旨に従い、

善良な管理者の注意をもって、

委任事務を処理する義務を負う。

 




信託の場合は、

信託が成立したら、「信託の目的」が最も重要であり、

受託者は「信託の目的」には背を向けることはできません。

 

 

次回へ続きます!

 

今週もお疲れ様でした(^^)/~~~

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536