2021年02月21日
スタッフブログ:相続対策について㉜(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいい天気となりました☀
前回の続きからです。
● 信託では「信託の目的」に重要な意義があります。
信託制度では、
信託が開始されると、
制度の重点は「信託の目的」に守られた受益者に向けられます。
たとえ委託者からの指示であっても、
「信託の目的」に反するような場合は、
受託者は断らなければまりません。
信託法第2条 定義
この法律において「信託」とは、
次条各号に掲げる方法のいずれかにより、
特定の者が一定の目的 (専らその者の利益を図る目的を除く。
同条において同じ。)に従い財産の管理又は
処分及びその他の当該目的の達成のために必要な
行為をすべきものとすることをいう。
また、受託者の行為が「信託の目的」に反している場合は、
受益者はこれを取り消すことができます。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります(^^)/
前回の続きからです。
● 信託では「信託の目的」に重要な意義があります。
信託制度では、
信託が開始されると、
制度の重点は「信託の目的」に守られた受益者に向けられます。
たとえ委託者からの指示であっても、
「信託の目的」に反するような場合は、
受託者は断らなければまりません。
信託法第2条 定義
この法律において「信託」とは、
次条各号に掲げる方法のいずれかにより、
特定の者が一定の目的 (専らその者の利益を図る目的を除く。
同条において同じ。)に従い財産の管理又は
処分及びその他の当該目的の達成のために必要な
行為をすべきものとすることをいう。
また、受託者の行為が「信託の目的」に反している場合は、
受益者はこれを取り消すことができます。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります(^^)/
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