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2021年02月22日

スタッフブログ:相続対策について㉝(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりましたが、

夕方から雪が降る予報となっております❄

 

前回の続きから

もっと「信託」について知っていただくため、
信託と委任契約の比較 です。

 

 

● 信託では受益者の権利の強化が図られています。

 

信託をすると、受益者は

信託財産から生じる利益を受け取る権利を「受益権」といい、

この受益権を所有している人が受益者となります。

 




信託法第2条 定義

 

6 この法律において「受益者」とは、受益権を有する者をいう。

 

7 この法律において「受益権」とは、

信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって

信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付を

すべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及び

これを確保するためにこの法律の規定に基づいて

受託者その他の者に対し

一定の行為を求めることができる権利をいう。

 




受益者は受託者に対して

受益権を常に主張できる立場にあるということが明記されています。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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