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2021年02月21日

スタッフブログ:相続対策について㉜(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいい天気となりました☀

 

 

前回の続きからです。
● 信託では「信託の目的」に重要な意義があります。

 

 

信託制度では、

信託が開始されると、

制度の重点は「信託の目的」に守られた受益者に向けられます。

たとえ委託者からの指示であっても、

「信託の目的」に反するような場合は、

受託者は断らなければまりません。

 




信託法第2条  定義

 

この法律において「信託」とは、

次条各号に掲げる方法のいずれかにより、

特定の者が一定の目的 (専らその者の利益を図る目的を除く。

同条において同じ。)に従い財産の管理又は

処分及びその他の当該目的の達成のために必要な

行為をすべきものとすることをいう。

 




また、受託者の行為が「信託の目的」に反している場合は、

受益者はこれを取り消すことができます。

 

 

 

次回へ続きます!

 

また明日からお仕事頑張ります(^^)/
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