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2021年02月23日

スタッフブログ:相続対策について㉞(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

● 信託では受益者の権利の強化が図られています。

 

信託法第2条 定義

7 この法律において「受益権」とは、

信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって

信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付を

すべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及び

これを確保するためにこの法律の規定に基づいて

受託者その他の者に対し

一定の行為を求めることができる権利をいう。

 

 

受益債権とは、

受益者が受託者に対して

信託財産からの給付を求める権利のことをいいます。

 

受益債権を保護するために、

受託者に対して信託違反行為の差止請求や

帳簿閲覧請求などをする権利があります。

 

たとえば、

・受託者の権限行使違反の取消権

・受託者の利益相反行為に関する取消権

・信託事務の処理状況について報告を求める権利

・委託事務に関する帳簿等の閲覧または謄写の請求権 など

これらの受益者の有する権利の総称を「受益権」といいます。

受益債権は受益者の有する権利の一つで、

受益権の中に受益債権という権利があるということになります。

 

次回へ続きます!

 

よい一日をお過ごしください(^^)v
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