2021年02月24日
スタッフブログ:相続対策について㉟(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も過ごしやすい一日となりました☀
前回の続きからです。
● 信託では受益者の権利の強化が図られています。
信託の場合は、
「受益権」を持った受益者がおり、
受益権については、
受託者に財産の給付を求める権利だけでなく、
受益債権を保護するため、
「受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利」
(信託違反行為の差止請求など)があります。(信託法第2条7項)
委任契約の場合は、
第三者が当事者となるのは、
第三者のためにする契約だけしかありません。
受益者の権利は強力ですね。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続きからです。
● 信託では受益者の権利の強化が図られています。
信託の場合は、
「受益権」を持った受益者がおり、
受益権については、
受託者に財産の給付を求める権利だけでなく、
受益債権を保護するため、
「受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利」
(信託違反行為の差止請求など)があります。(信託法第2条7項)
委任契約の場合は、
第三者が当事者となるのは、
第三者のためにする契約だけしかありません。
民法第537条 第三者のためにする契約
契約により当事者の一方が第三者に対して
ある給付をすることを約したときは、
その第三者は、債務者に対して
直接にその給付を請求する権利を有する。
受益者の権利は強力ですね。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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