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2021年02月24日

スタッフブログ:相続対策について㉟(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も過ごしやすい一日となりました☀

 

前回の続きからです。

● 信託では受益者の権利の強化が図られています。

 

 

信託の場合は、

「受益権」を持った受益者がおり、

受益権については、

受託者に財産の給付を求める権利だけでなく、

受益債権を保護するため、

「受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利」

(信託違反行為の差止請求など)があります。(信託法第2条7項)

 

 

委任契約の場合は、

第三者が当事者となるのは、

第三者のためにする契約だけしかありません。

 

 

民法第537条 第三者のためにする契約



契約により当事者の一方が第三者に対して


ある給付をすることを約したときは、


その第三者は、債務者に対して


直接にその給付を請求する権利を有する。


 

 

受益者の権利は強力ですね。

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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