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2021年02月25日

スタッフブログ:相続対策について㊱(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きから

もっと「信託」について知っていただくため、
信託と委任契約の比較 です。

 

 

● 受任者と受託者の義務は大きく異なります。

 

受益者の権利の強化は、受託者の義務の強化でもあります。

 

委任契約の場合は、

民法の規定は14箇条(民法第643条~第656条)あり、

受任者の義務に関する規定は

注意義務、報告義務、引渡義務、

金銭消費の責任についての4箇条だけです。

 

 民法第644条   受任者の注意義務


  受任者は、委任の本旨に従い、


  善良な管理者の注意をもって、


  委任事務を処理する義務を負う。


 

 民法第645条  受任者による報告


  受任者は、委任者の請求があるときは、


  いつでも委任事務の処理を報告し、


  委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び


  結果を報告しなければならない。


 

 民法第646条   受任者による受取物の引渡し等


  1 受任者は、委任事務を処理するに当たって


  受け取った金銭その他の物を


  委任者に引き渡さなければならない。


  その収取した果実についても、同様とする。


  2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を


  委任者に移転しなければならない。


 民法第647条   受任者の金銭の消費についての責任


  受任者は、委任者に引き渡すべき金額又は


  その利益のために用いるべき金額を


  自己のために消費したときは、


  その消費した日以後の利息を支払わなければならない。


  この場合において、なお損害があるときは、


  その賠償の責任を負う。


 

中心となるのは、

民法第644条の善管注意義務です。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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