2021年02月25日
スタッフブログ:相続対策について㊱(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きから
もっと「信託」について知っていただくため、
信託と委任契約の比較 です。
● 受任者と受託者の義務は大きく異なります。
受益者の権利の強化は、受託者の義務の強化でもあります。
委任契約の場合は、
民法の規定は14箇条(民法第643条~第656条)あり、
受任者の義務に関する規定は
注意義務、報告義務、引渡義務、
金銭消費の責任についての4箇条だけです。
中心となるのは、
民法第644条の善管注意義務です。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続きから
もっと「信託」について知っていただくため、
信託と委任契約の比較 です。
● 受任者と受託者の義務は大きく異なります。
受益者の権利の強化は、受託者の義務の強化でもあります。
委任契約の場合は、
民法の規定は14箇条(民法第643条~第656条)あり、
受任者の義務に関する規定は
注意義務、報告義務、引渡義務、
金銭消費の責任についての4箇条だけです。
民法第644条 受任者の注意義務
受任者は、委任の本旨に従い、
善良な管理者の注意をもって、
委任事務を処理する義務を負う。
民法第645条 受任者による報告
受任者は、委任者の請求があるときは、
いつでも委任事務の処理を報告し、
委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び
結果を報告しなければならない。
民法第646条 受任者による受取物の引渡し等
1 受任者は、委任事務を処理するに当たって
受け取った金銭その他の物を
委任者に引き渡さなければならない。
その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を
委任者に移転しなければならない。
民法第647条 受任者の金銭の消費についての責任
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又は
その利益のために用いるべき金額を
自己のために消費したときは、
その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、
その賠償の責任を負う。
中心となるのは、
民法第644条の善管注意義務です。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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