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2021年02月26日

スタッフブログ:相続対策について㊲(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

● 受任者と受託者の義務は大きく異なります。

委任契約の場合は、

受任者の義務に関する規定は4箇条だけであり、

その中心は、民法第644条の善管注意義務です。

 

民法第644条   受任者の注意義務


 受任者は、委任の本旨に従い、


 善良な管理者の注意をもって、


 委任事務を処理する義務を負う。


 

「善良な管理者の注意義務」を略して、

善管注意義務といい、

職業や社会的・経済的地位に応じて、

取引上一般的に要求される注意を払う義務を意味します。

要は、「きちんとしなければならない」義務ということです。

 

この「きちんとしている」かどうかは、

契約内容や、義務を負う人・会社によって、

注意義務の内容はそれぞれ異なります。

このため、どの程度「きちんとしているか」、

つまり善管注意義務を果たしているか、

何をしたら善管注意義務違反になるか、

明確なものはありません。

 

これに対し、信託の場合は、

受託者の義務や責任に関する条文は

19箇条(信託法)もあります。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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