2021年02月26日
スタッフブログ:相続対策について㊲(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
● 受任者と受託者の義務は大きく異なります。
委任契約の場合は、
受任者の義務に関する規定は4箇条だけであり、
その中心は、民法第644条の善管注意義務です。
「善良な管理者の注意義務」を略して、
善管注意義務といい、
職業や社会的・経済的地位に応じて、
取引上一般的に要求される注意を払う義務を意味します。
要は、「きちんとしなければならない」義務ということです。
この「きちんとしている」かどうかは、
契約内容や、義務を負う人・会社によって、
注意義務の内容はそれぞれ異なります。
このため、どの程度「きちんとしているか」、
つまり善管注意義務を果たしているか、
何をしたら善管注意義務違反になるか、
明確なものはありません。
これに対し、信託の場合は、
受託者の義務や責任に関する条文は
19箇条(信託法)もあります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続きからです。
● 受任者と受託者の義務は大きく異なります。
委任契約の場合は、
受任者の義務に関する規定は4箇条だけであり、
その中心は、民法第644条の善管注意義務です。
民法第644条 受任者の注意義務
受任者は、委任の本旨に従い、
善良な管理者の注意をもって、
委任事務を処理する義務を負う。
「善良な管理者の注意義務」を略して、
善管注意義務といい、
職業や社会的・経済的地位に応じて、
取引上一般的に要求される注意を払う義務を意味します。
要は、「きちんとしなければならない」義務ということです。
この「きちんとしている」かどうかは、
契約内容や、義務を負う人・会社によって、
注意義務の内容はそれぞれ異なります。
このため、どの程度「きちんとしているか」、
つまり善管注意義務を果たしているか、
何をしたら善管注意義務違反になるか、
明確なものはありません。
これに対し、信託の場合は、
受託者の義務や責任に関する条文は
19箇条(信託法)もあります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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