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2021年02月27日

スタッフブログ:相続対策について㊳(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

● 受任者と受託者の義務は大きく異なります。

信託の場合は、

受託者の義務や責任に関する条文は19箇条(信託法)もあります。

 

具体的な義務をみても、注意義務の他に、

信託事務遂行義務、忠実義務、

公平義務、分別管理義務、

信託事務の処理における第三者の選任および

監督に関する義務が明記されています。

 

委任とは比べものにならない

規定があるにもかかわらず、

これらすべてを委任契約の下での

善管注意義務に含ませることができるのかは疑問です。

 

次回へ続きます!

よい休日をお過ごしください(^^)v
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