2021年03月03日
スタッフブログ:相続対策について㊵(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はとってもいいお天気です☀
前回の続きです。
● いつでもやめられる委託と勝手にやめられない信託
信じて託するわけだから、
委任契約と同じことになりそうですが、もちろん異なります。
信託の場合は、
受託者から勝手に信託を終了させることはできず、
委託者と受益者の合意を得られれば、
受託者を辞任することができます。
同意を得られない場合には、
「やむを得ない事由」があることを証明し、
裁判所の許可を得てはじめて辞任することができます。
信託法第57条 受託者の辞任
受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、
辞任することができる。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、
裁判所の許可を得て、辞任することができる。
受託者を「信じて託した」側の委任者と受益者が合意すれば、
いつでも受託者を解任することができます。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~
前回の続きです。
● いつでもやめられる委託と勝手にやめられない信託
信じて託するわけだから、
委任契約と同じことになりそうですが、もちろん異なります。
信託の場合は、
受託者から勝手に信託を終了させることはできず、
委託者と受益者の合意を得られれば、
受託者を辞任することができます。
同意を得られない場合には、
「やむを得ない事由」があることを証明し、
裁判所の許可を得てはじめて辞任することができます。
信託法第57条 受託者の辞任
受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、
辞任することができる。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、
裁判所の許可を得て、辞任することができる。
受託者を「信じて託した」側の委任者と受益者が合意すれば、
いつでも受託者を解任することができます。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~
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